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損金算入できない交際費の範囲から一人あたり5,000円以下(税込経理の場合は5,250円)の飲食代が除外され、損金算入できることとなりました。適用期間は平成18年4月1日から20年3月31日までの間に開始する事業年度です。ただし、次の場合には適用できませんので注意が必要です。 1.自社の役員・従業員同士の飲食代 2. ゴルフや観劇等の中に含まれる飲食代 3. 一人当たり5,000円を1円でも超過した場合 また、交際費を損金不算入にする場合は、領収書の他に下記の内容が記載された「支払報告書等」が必要です。 1.支払先住所、電話番号 2.支払金額 3.支払事由 4.当社の参加者氏名 5.接待等をした相手の会社名及び氏名 ※支払先や参加者及び接待相手を明記できない場合は損金不算入にはできません。 |